不倫相手(相姦者)の法的な責任について

相姦者・・・配偶者の不倫相手、妻から見て夫の不倫相手

相姦者の不法行為責任について

民法上では不倫(不貞行為)の相姦者には不法行為とすることを否定的で消極的です。
つまり不倫相手に損害賠償義務を負わせないことが望ましいという考えは不倫をされた側としては複雑なものです。

1・夫婦といえど独立平等で配偶者を所有物とみなさないとしたら不貞慰謝料を請求は出来ない。

2・不倫相手の責任を認めても不倫行為を防止できるとは限らない

3・不貞行為は一方の配偶者と不倫相手の共同不法行為のため、不倫相手だけを追求はできない。

4・不貞行為から離婚になった場合、離婚慰謝料や財産分与で権利は守られるため不倫相手の責任は乏しい。

5・裏切られた配偶者に法の力でお金を与えても失ったものは戻らず償うこともできない。

6・西ドイツの判例で貞操を要求する権利は侵害不可能として不倫相手への損害賠償を否定している。

7・不貞行為の倫理評価と不倫相手に損害賠償請求する法的な問題とは別にして夫婦間で破綻した救済はするものである

8・肉体関係は男女の自由競争で既婚者でも無縁ではない。貞操義務違反は一方の配偶者だけに求められるもので不倫相手に拡大して解釈するものではない。

9・守操請求権侵害を基に愛人に請求することは人格否定となり性的自由を侵害するので認められない。家庭平和の侵害を基にしても愛人が直接の加害者なのではなく不倫をした配偶者が乱したものである。

10・不倫をした妻の夫、相姦者の配偶者、それぞれが慰謝料の請求を不倫相手に求めると
財布は一つなのに取り合うおかしな構図が出来上がる。

11・夫婦間は自由な意思で対等な結びつきであることから人格を無視する法的処理は出来ない。第三者への慰謝料請求は非法化し不倫をした配偶者の責任を徹底することが必要。


世界的には相姦者への損害賠償請求は否定説が有力なのです。

 

 

 

 

不貞行為(不倫)による基本の関係

 

不貞行為(不倫)による基本の関係

妻が被害者
・妻が不倫相手の女(相姦者)に慰謝料請求ができる
・子供が相姦者女に慰謝料請求は出来ない
・妻が夫と相姦者、両者同時に慰謝料請求することが出来る
(単独で不貞行為は出来ないため必要的共同不法行為)
しかし、妻が相姦者だけを訴えて夫を許す礼が多い


不倫相手の女(相姦者)が被害者
・妻とうまくいっていない、近々別れると言って男に騙されて貞操を奪われる(貞操侵害)
で慰謝料請求を出来る
しかし、不法性の度合いによるので判断は別れる
・妻が相姦者の自宅や職場で関係を暴露するプライバシー侵害をおかすと慰謝料請求に繋がることもある


不倫相手の女(相姦者)の夫(配偶者)が被害者
・妻が不倫相手の女に対して慰謝料請求をする対抗手段として不倫相手の配偶者が男を訴えることがある。
裁判は併合されて一緒に処理されることが多い


妻が夫と不倫相手の女に慰謝料請求し支払い義務(不真正連帯債務)が発生した後
・共同不法行為者であることから仮に不倫相手の女が全額、妻に支払った場合
妻の夫の支払い分も払ったことになる
・不倫相手の女は男に責任割合分の支払いを求める事ができる




こんなときはどうなるの?

女が不倫相手の男の子供を妊娠し、女の夫が感情的になり不倫相手の男に
「殺す」といった脅迫的言動や自宅等に呼び出したことで不法行為が成立するか


東京地裁の一例では
不適切な言動でも不倫での妊娠の事実を告げられた言動に無理もないと不法行為は
認められませんでした。

男にとっては気休めとはいえ救われた結果ではないでしょうか。

 

 

相姦者(配偶者の不倫相手)に損害賠償を求める

 

相姦者(配偶者の不倫相手)に損害賠償を求めることを認める側の考え


1.婚姻家族の尊重
婚姻家族=核家族では愛情的利益を尊重し法の保護に値するので侵害や破壊から防がないと婚姻家族が維持できないから。

2.支配的モラル
婚姻の安定や保護とために不貞行為の相手方を婚姻破壊の共同不法行為者として法的責任を負わせ精神的苦痛を慰謝すべきという一般的な意識。

3.婚姻で相手の性を求める権利と義務の前提(民法752条)
夫婦の一方と同棲にいたる第三者は悪意があるとして不法行為の責任を負うのは肯定せざるを得ない。

4.不貞が悪いことである公認の意味
男女の関係を法で守ることは期待するものではないが一般的な意識で不倫という悪いことをしたから責任を認めるべき。

5.浮気された側の配偶者の精神的苦痛
不貞によって家族が破綻、破壊された反面、相姦者は肉体関係や精神的愛情の快楽を
得ていたことから公平さを考えると不貞をした配偶者だけではなく相姦者にも責任を認めるべき。


相姦者・・・配偶者の不倫相手、妻から見て夫の不倫相手


日本の裁判所のこれまでの立場

○戦前から相姦者の責任を肯定している

理由としては不法行為ではないと言いきれないが
最高裁判所が配偶者の不倫相手である相姦者への慰謝料請求を否定すれば
法が愛人関係や妾(めかけ)を認め乱交を推奨する立場になると考えているからではないかとされています。


現在の社会感情
世論からの支持も得られている状態と感じる
反面、違法の相対性ともとれます。
不法行為に留めず、罰則のある姦通罪を復活させないと一貫性が無いとも言われてしまいます。

 

 

 

 


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