・再婚と面接交渉権について

 

 

再婚をして元配偶者に対して面会制限が出来るのか?

 

 

A:制限はできません。

 

 

なぜなら面接交渉の前提は子供の利益、子供の福祉だからです。

会うことで子供に悪影響があるのであれば権利はあっても面接交渉権の制限は

される可能性があります。

 

 

子供の利益、福祉に悪影響を及ぼすと判断されるのならば面接交渉権の制限を

家庭裁判所に申し立ててください。

勝手に制限すると面接交渉権の妨害で慰謝料請求
の対象になることもあります。

 

 

また、再婚するからといって親権が元配偶者にとられる事はありません。

しかし、親権者が養育する意思が認められない場合や悪意の遺棄、再婚相手からの

暴力がなければ親権者の変更になる可能性は低いと思われます。


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