・慰謝料の時効

・慰謝料の時効


慰謝料を請求出来る期間

不倫は不法行為にあたり、不法行為の損害賠償請求権は行為のあったときから
20年か請求する相手が判明してから3年のいずれか短いほうで時効消滅する
(民法第724条)。

注意する点がいくつかあります

不倫相手が判明している場合は、最後の性交渉の時から3年以内に
慰謝料を請求しなければならない。
相手が判明しなかった時は、判明した時から3年となる。

離婚せずに不貞行為についての慰謝料を配偶者に請求する場合
不貞行為の存在を知った時から3年以内に請求しなければならない。

不貞行為の結果、離婚となった場合、離婚が成立した日から3年以内なら
配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができる。

時効を止めるには慰謝料請求の意思があることを相手に明示する
必要があり、その為には内容証明等を用いるが、それでも一時的に
止める効果しかない。

慰謝料請求の裁判を起こすと時効はゼロに戻る。
しかし19年目で慰謝料請求してもそこから3年にはならない。最長20年である。


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