・婚姻を継続し難い重大な事由④

・婚姻を継続し難い重大な事由④

 

婚姻を継続し難い重大な事由って具体的になにか

 

⑥配偶者親族との不和

 

嫁と姑とも対立や配偶者親族との不和が婚姻関係の破綻の一因になることも

少なくありませんが性格の不一致と同様に姑や親族と仲が悪いだけでは離婚

請求は認められません。

 

姑や親族と自分の間を調整する義務があり不和の

解消努力を怠る夫や妻からの離婚請求は認められないということです。

 

夫又は妻が同居する配偶者の親と不和を改善しようとしているのに配偶者は

無関心であったり、親に加担し夫又は妻に当たるなどで婚姻関係が破綻した

場合などはそれを理由に離婚請求できます。

 

配偶者の借金、浪費癖

 

配偶者に多額の借金や個人再生、自己破産したなどでは離婚原因になりません。

ギャンブル狂いや浪費癖により生活費を使い込み消費者金融から督促などで

夫婦関係が完全に破綻してしまった場合などには認められることがあります。

 

ギャンブル狂いや浪費癖を離婚原因として認めてもらうためには根拠と証拠が

必要でありレシート、クレジットの明細、銀行通帳のコピーなどを集める必要が

あります。

 

⑧犯罪

 

夫婦の一方が犯罪を犯し服役した場合でも殺人などの重大犯罪でない限り

直ちに離婚原因として認められることはありません。

 

しかし何度も軽犯罪を犯し懲役刑などを受ければ家族生活に重大な影響を与え

婚姻関係に支障があると判断されれば離婚原因として認められます。

 

 

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