・具体的な不貞行為ってどういうことがあたるか

・不貞行為(浮気)

具体的な不貞行為ってどういうことがあたるか


 

 

法律では不貞行為といい不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて

配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」であり夫婦は同居し互いに協力し、扶助

しなければならない義務を負っています。

 

この同居、協力、扶助義務の中には夫、妻とも互いに貞操を守る義務が

含まれています。

 

どちらかが不貞行為を行った場合、配偶者は不貞行為を理由に離婚を請求

することが出来ますが不貞行為があっても婚姻関係が破綻していなければ

離婚が認められない場合もあります。

 

裁判での不貞行為は「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点になります。

 

ケース1

1回限りの浮気は不貞?

 

1回限りの浮気で離婚を認めた判例はありませんが、だからといって1回限りの

不貞ならば許されるといことではありません。

離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う

男女関係を指します。

 

離婚原因としての不貞は「婚姻関係を破綻させたかどうか」が重視されます。

本人に十分な反省がある場合「婚姻関係を破綻させた」とはみなされないことが

十分期待は出来ますが、それが原因で夫婦関係がうまくいかなくなった場合は

「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められることもあります。

 

ケース2

同性愛の場合

 

不貞行為には該当しませんが「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に該当します。

 

ケース3

強姦の場合

 

強姦したら不貞行為になりますが、された場合は本人の自由意志によるものでは

ありませんから不貞行為にはなりません。

 

ケース4

配偶者が不貞行為をしたので自分もした。

 

どちら側も不貞行為に該当します。この不貞行為が原因で離婚になる場合は

双方の有責性を比較、考慮し主たる有責配偶者を決めることになると

思われます。

 

ケース5

ローン返済や生活苦からの不貞行為

 

ローン返済や生活費のための不貞行為は不貞に違いありません。

このような不貞行為を理由とする夫からの離婚請求は最高裁で認められた判例

があります。

 

ケース6

性的関係を伴わない関係は不貞?

 

肉体関係を伴わないプラトニックな関係は不貞行為ではありませんがそれが原因

で夫婦関係が破綻すれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。

 


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