・婚姻を継続し難い重大な事由③

・婚姻を継続し難い重大な事由③

 

婚姻を継続し難い重大な事由って具体的になにか

 

④配偶者の宗教活動

信仰及び宗教活動の自由は憲法で保障されていますので信仰や宗教観の違い

だけでは離婚原因としては認められません。

 

たとえ夫婦であっても信仰及び宗教活動の自由は守らなくてはいけません。

 

信仰の自由といっても夫婦生活を営むからには相手の意見や立場を尊重し

理解しあうことが必要です。

 

宗教活動に熱心なことが悪いわけではありませんが勧誘活動のために外出が多く

仕事家事育児などが疎かにし家庭崩壊の危機など過度の宗教活動などは離婚原因

として認められています。

 

⑤配偶者からの暴力、虐待行為 DV行為

 

配偶者からの暴力、虐待行為は婚姻を継続し難い重大な事由として代表的な

例でしょう。

 

一度だけでも動機や怪我の状態によっては離婚原因になることもあります。

 

しかし暴力といっても程度問題でありすべて認められるわけではありませんが

身体の痣や腫れが絶えなかったり、子供に手をあげる、酒癖が悪いなどが

繰り返されれば離婚原因として認められる可能性が高いといえるでしょう。

 

判決でも暴力を振るう配偶者には厳しい判決が下される傾向があります。

またこのようなケースでは離婚だけでなく不法行為に対し慰謝料や損害賠償

請求することもできます。

 

離婚原因となる暴力は身体だけでなく、暴言、侮辱、脅迫、威嚇、性的な暴力

も含まれますが喧嘩の弾みで言った程度のことでは離婚は認められませんが

繰り返し言われることによって愛情を失い元に戻れないほど破綻してしまった

と判断されれば離婚請求が認められます。

 

 

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