・婚姻を継続し難い重大な事由①

・婚姻を継続し難い重大な事由①

 

婚姻を継続し難い重大な事由って具体的になにか

 

 

夫婦関係が破綻しその回復が見込めない場合には、民法770条1項の1~4条

には該当しなくとも婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になることを

認められています。

 

どのようなケースが離婚原因として認められるかについては内容もさまざまで

これといった限定はありません。

ここの事情によって裁判官が総合的に判断するため

似たようなケースでも離婚が認められる場合と認められない場合があります。

 

1~4項に該当しなくとも婚姻関係の破綻が深刻であり共同生活の回復の

見込みがないと判断されれば離婚請求を認めるものとされていますが未成年の

子の有無や離婚後の一方の配偶者が過酷な状況にならないか等の要素も

考慮し判断されます。

 

 

①双方に離婚の意思がある

相手方が離婚の反訴をしてきたとき等相手方も離婚の意思を表明している場合は

離婚自体は認められます。

 

または相手方も離婚の意思があるにもかかわらず

意地や嫌がらせで離婚を拒否していると認められる場合も離婚は認められます。

 

 

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