夫婦関係が壊れていたら不倫の責任は問えない?!

 


平成8年3月26日 最高裁判所第三法廷



夫婦関係が破綻していたら不倫の償い無用! 

 

不倫相手賠償責任なしとなった裁判例がありました。

夫婦は結婚した後、男の子を授かりました。

しかし性格や金銭の価値観の違いで関係は悪化していきます。

夫が転職した会社で代表取締役になると個人の債務がふりかかると問題に思った妻は

土地の証書などを隠したりしたことで更に関係が悪化します。



妻は包丁を持ち出すこともあり夫婦関係の調整を家庭裁判所に申し立てたが成り立たなかった

夫が病気をしたことをきっかけに夫はマンションを会社名義で購入し別居することになります。

離婚を心に決めて、その後に知り合った女性と同棲し子供をもうけて認知しました。




夫婦関係が破綻していたから違法ではないとなった裁判の一審、二審だった


東京高等裁判所 昭和48年3月9日

 

夫婦関係が事実上ほとんど破綻していても貞操を求め得る



という判例から上告したが、やはり夫婦関係が既に破綻していれば原則として権利や法的保護に値する利益があるとはいえないとして棄却されました。



事実上、別の道を歩きはじめていれば、それから不倫だったとしても責任は問えないですね。



一緒に暮らしていれば少し違ったことになるかなとは思いますね。


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