・離婚後の子供と苗字と戸籍の変更

 

離婚後の子供の苗字と戸籍ってどうすればいいの?

 

子供の苗字と戸籍については離婚しただけでは基本的に

変わりません。

子供が小学生ぐらいの場合、学校生活のことも考えると

苗字はそのままにしておくほうがいいということもあります。

 

しかし、生活全般で考えれば、母と子の苗字が異なる事は

不便かも知れません。母親が親権をもっているのならば

母親の戸籍に入れ、同じ苗字にすることは難しくありません。

 

 苗字と戸籍の変更方法

1、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出

  これで同じ苗字にすることができます。

  書類は親権者が提出します。

 

2、許可が下りたら役所に「入籍届」を提出し、子を自分の

  戸籍に入れます。(15歳以上は子が入籍届を提出)

 

これだけで子の苗字と戸籍が母親と同じになります。

 

・離婚による子供のケアの重要さ

 

 

 

 

子供への説明も重要な離婚準備のひとつである。

 夫婦がいざ離婚となれば夫婦間で決めなくてはならない問題が山積みなのは

当然ですが、もっとも慎重に決めなければいけないのは子供の事ではないでしょうか?

 

離婚理由が何であれ、子供にかかる負担は両親が考える以上に大きな問題です。

夫婦は離婚さえ成立してしまえば他人に戻れますが子供はどちらかに引き取られる

ことになります。

幼い子供な場合、なぜ別れるのか理解出来ないことがほとんどです。

 

子供に責任は無いことを伝える


 

父親が日常的に暴力を振るう(DVや虐待)など幼い子供でも母親と自分が一緒に

いられないことを理解しやすいケースは少なく、嫁姑問題や夫婦の性格の不一致

不貞行為など子供には理解が難しい問題においては子供自身が自分が原因で

家族がバラバラになると思い込んでしまうことも少なくありません。

 

子供が自分を責めてしまわないように大人になったら、もう少し大きくなったらなどと

説明を避けず理解できる範囲で出来るだけわかりやすく話をすることは離婚準備の

大切な一つなのです。

 

 

・親権者が面接交渉に応じない場合の対処法

 

 

 

 

相手が子供との面接交渉に応じない場合の対処法は大きく3つあります。

残念ながらこれをすれば絶対という方法はないのが現実ですがやってみる価値は

十分あります。

 

1.家庭裁判所に履行勧告を求める

 

審判や調停によって認められた面接交渉の義務について裁判所に履行勧告を

申し立てる。審判や調停を行った裁判所に審判書や調停調書を根拠に面接交渉が

履行されないと申し立てることができます。

しかし履行勧告には「強制力」はありません。

 

 

2.「子の監護に関する処分」の再調停を申し立てる

 

これをすることによって調査官や調停委員に相手を説得してもらう方法です。

しかし、これも「強制力」はありません。

 

 

3.強制執行として間接強制を申し立てること

 

強制執行としての間接強制は、一定の日時までに義務を履行するように相手に

求め履行されない時は間接強制金という一定の金銭の支払いを裁判所が

命じることです。罰金の支払いをさせることで相手側に義務を履行するよう履行

するように強制する方法です。しかしそれでも面会できるとは限りません。

 

 

現在の法律で「直接強制」は面接交渉では認められてないからです。

相手が面接交渉に応じないからといって強制的に子供を連れてくることは

できません。

 

 

 

 

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