不倫の慰謝料請求が権利の乱用になるのか



平成8年6月18日 最高裁判所第三小法廷

夫婦は結婚したあと2人の子供をもうけていました。

しかし夫はスナックのホステスと半同棲を始めます。


スナックの下の居酒屋を経営する離婚を目前とした女性がいました

妻は居酒屋に出入りし女性に夫の愚痴をこぼすのでした。

そして離婚を考えていると女性に話をします。


とある日から夫は居酒屋の女性を口説き始めます


「妻も別れることを望んでいる」
「本気なのはお前だけ」
「別れるのは夫婦の問題で心配ない」
「一緒になってほしい」
「妻が別れることを承知した」

などと言葉を並べて肉体関係を持つようになります


しかし、夫は妻との離婚に向けての話し合いは一切されていませんでした

そして

妻に不倫関係がバレてしまいます

夫が妻と別れて女性と結婚すると約束したので肉体関係をもった経緯を話すと

妻が500万円の慰謝料を請求してきました

女性は騙されていたことに気づきます

話し合いを重ねても、夫は妻の好きにすればいいという態度を通しました

夫は女性のお店の閉店後に女性の胸ぐらをつかんだり殴ったりの暴力をふるって妻に慰謝料を払えと脅します

妻は営業中の女性のお店で「男が欲しかったんか、500万もってこい」と怒鳴ったといいます。

嫌がらせに居酒屋の女性は警察を呼び夫婦がやっと帰ることもあったようです。


夫は女性に怪我をさせたり車をこわしたりして女性に訴えられます

結果 5万円の罰金刑

不倫相手になってしまった女性に妻は慰謝料請求の裁判を起こします

不倫相手になってしまった女性は妻の夫に損害賠償請求の裁判を起こします

形式的にはそうなのかもしれませんが裁判前の審議である「原審」では一旦妻の慰謝料請求が認められたことが怖いところでもあります。慰謝料請求の権利の乱用だと女性が上告したので裁判に取り上げることになるのですが
心情的には夫である男性の行為に関しての言及がないことに問題です。

一審の裁判では棄却されていますが、妻である女性や夫である男性の嫌がらせがなかったら

妻である女性に同情する気になったかもしれませんね。


不貞慰謝料請求の権利濫用によって

女性から「美人局である、訴訟詐欺」と主張

妻側から「名誉毀損だ」と反論されドロ沼の長期裁判になることもあります。


この裁判は平成8年から平成22年まで続きます。

14年間を棒にふりますか


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