不倫相手(相姦者)の責任の重さはどのくらい?



適用されているかどうかは別として
不貞行為は、民事上、一方の配偶者と不倫相手の共同不法行為ですが、
特別な事情を除いて、一方の配偶者と不倫相手の責任は対等ではない


不倫をした配偶者の負担割合は2分の1以上とするという一般論を提示している


東京高等裁判所昭和60年11月20日

合意による貞操侵害の類型においては、事故の地位や相手方の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて相手方の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべきである。

けだし、婚姻関係のへいおんは第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、この義務は配偶者以外の者の負う婚姻秩序尊重義務とでもいうべき一般義務とは質的に異なるからである。



不倫した夫や妻が一番悪いのであって不倫相手である愛人にそれ以上の責任を求めるのは
ちょっとおかしい話になりますよね。



無理やりであったり脅迫などがあればまた別ですけれど。

 


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