・不貞行為が不法行為になるための要件 特殊な裁判事例

・不貞行為が不法行為になるための要件 特殊な裁判事例

 


実際にあった裁判事例で不法行為について考えていきたいと思います。

 


愛情表現を含むメールは不貞行為(不法行為)か


不倫相手に「逢いたい」「大好きだよ」「愛してる」等の愛情表現を含む内容のメールは

 

性交渉の存在自体が直接推認されているわけではないが、

 

不倫相手に好意を抱いているのは確かで、


不倫されている人が知らないところで会っていることをほのめかし、

 

身体的な接触を持っているような印象を与え、婚姻生活を害するという判例もある。

 

しかし、その行為の違法性は軽微と見たのか、

 

その慰謝料は30万と低額だった。(請求額500万)


しかし、他の裁判では婚姻生活を破綻に導いたとはいえないとして不法行為を

 

認めなかった事例もある。

 


ポイント:メールなら継続性、画像の保管の他にしっかりとした証拠が必要。

 


私だったら、相手が不倫してると思ったらしっかりと調べてもっと慰謝料を受け

 

取りたいですね。不倫されて30万なんて納得できないです・・・

 

 

 

 

 

 


性的不能との主張された場合

 


不倫相手とラブホテルに行ったが性的不能(年齢、持病糖尿病等)との主張した場合。

 

ホテルを継続的に利用するということは、不貞行為が存在するものと推認されている。

 

仮に不貞行為が存在していなかったと仮定しても、異性とラブホテルで一緒に過ごす

 

ということ自体、婚姻継続に著しく困難するに当たると相当される。確かに性的不能で

 

性交に至らないとしても、2人の間には下着姿で抱き合うなどの行為が認められ、

 

婚姻生活が続けられないと考えます。

 

 

ポイント:大事なのはラブホテルを継続的に利用(複数回)する

 

 

ということがとても大切です。

 

やっぱり不倫相手がどうであろうとラブホテルに行ったら肉体関係が

 

あるってなってしまうんですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


浮気調査や不倫問題に取り組む浮気調査請負人の豊田探偵社 

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